留学生が卒業後も就職活動したい場合は?
- 在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更する必要があります。最大1回の更新ができ、最長1年間日本に滞在することができます。
- 在学中も「資格外活動許可」を得ればアルバイトをすることができます。
留学生(外国人)が卒業後も就職活動を続けるためには?
日本の大学院・大学・短大・専門学校の卒業生は、卒業までに就職が決まらなかった場合、留学ビザのまま就職活動はできません。
引き続き就職活動を行う場合には、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります。ただし、日本語学校の学生は「特定活動ビザ」の対象とはなりません。
「特定活動」ビザ(継続就職活動)への在留資格の変更が許可された場合、6か月の特定活動ビザが付与され、その後、1回だけ延長申請(6か月)をすることができ、最大で卒業後1年間日本で就職活動を継続することができます。
「特定活動」ビザ(継続就職活動)を取得した後も、週28時間までであれば「資格外活動許可」を取得することでアルバイトをすることが可能です。
週28時間を超えると資格外活動違反となり、当初6ヶ月の特定活動ビザを更新する際や、就職が決まって就労ビザへ変更する際に不許可になってしまう可能性があるため注意が必要です。
なお、学業がないからといって40時間働くことはできません。
「特定活動」ビザ(継続就職活動)の要件は?
大学等を卒業した留学生が、誰でも「特定活動」ビザに変更して日本で就職活動できるとは限りません。
「特定活動」ビザに変更するには、以下の4つの条件をクリアする必要があります。
- 大学・専門学校から推薦状があること
- 卒業前から就職活動をしている実態があること
- 在留状況に問題がないこと
- 就職活動中の生活費が確保されていること
なお、注意点としては、専門学校を卒業した方は、専門学校で修得した内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで規定されている活動と関連がなければなりません。
これは、専門学校で修得した内容を活かす職業に就くことを前提としているからです。
また、社会人として働いている外国人が失業したときは、「特定活動」ビザへの変更を希望しても、原則、許可されません。
「特定活動」ビザ(継続就職活動)への変更書類は?
※詳細についてはこちら
「特定活動」ビザ(継続就職活動)へ変更する時の注意点は?
①【卒業後も在留期間が残っている場合】
「留学」のタイミングによっては、大学や専門学校を卒業した後に「留学」ビザの在留期間が残っている場合があります。
この場合でも、「留学」ビザはあくまでも留学生のためのビザなので、卒業後に就職活動を行うのであれば、「特定活動」ビザに変更しなければなりません。
入管法では、現在所有しているビザに定められた活動を行わないまま3ヵ月経過すると、その在留資格は取消の対象となるので注意が必要です。
②【途中で就職が決まった場合】
「特定活動」ビザ(継続就職活動)で、就職活動をしている間に、就職の内定が出た場合は、再度6ヵ月の更新はできません。
この場合は、いったん帰国して就職の際に再び就労ビザを申請するか、就職活動のための特定活動ビザを「特定活動」ビザ(待機期間)に変更する必要があります。
例えば、3月に大学を卒業し、8月に翌年4月1日からの就職内定をもらった場合には、上記のビザに変更することができます。
ただし、内定後1年以内かつ卒業後1年6ヵ月以内に内定先に入社する場合に限られます。
③【配偶者や子どもがいる場合】
留学ビザを持っている留学生の配偶者や子どもは「家族滞在」ビザを持っています。
しかし、留学生が「留学」ビザから「特定活動」ビザへ変更する場合には、その配偶者や子どもも「特定活動」ビザに変更しなければなりません。
まとめ
日本の大学や専門学校などで勉強した留学生が、そのまま日本で就職したい場合には、「留学」ビザから「特定活動」ビザへ変更しなければなりません。
変更のための必要書類は思っているよりも多いですので、直前になってから焦らずにすむように早めの準備が必要です。