ビザを取得するための手続きは?~在留資格認定証明書~

ビザを取得するための手続きは?~在留資格認定証明書~

在留資格認定証明書があると、ビザの発給がスピーディーに行われます。
在留資格認定証明書には有効期限があります。注意が必要です。

 

在留資格認定証明書とは?

ビザは、パスポートが有効であるという確認と、入国管理局に在留資格の付与を推薦するものでした。
観光のような短期間の滞在であれば、パスポートの有効性から判断してビザを発給することができます。

しかし、例えばプログラマーとして日本の企業に就職して日本に長期滞在するような場合は、外国にある日本大使館等では判断がつかない場合があります。
(本当に採用されたのか?プログラマーとしての能力が本当にあるのか?きちんと日本の企業から給与が支払われるのか?などなど)

そこで、ビザを発給するための審査の推薦として、入国管理局が、日本に入国しようとする外国人が日本で行う活動が虚偽のものでなく、在留資格に適合することを証明する文書として、法務大臣が発行したものが在留資格認定証明書です。

この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。
※なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

端的に言えば、在留資格認定証明書は、ビザの取得のために必要な書類ということになります。
では、もしも在留資格認定証明書を取得せずに、日本に来たらどうなるのでしょうか?
上記の例でいえば、日本の空港において、外国人本人自らが日本の企業で働くといった立証を自分でしなければなりません。
この立証を空港の入国審査官に様々な書類を見せて立証することは、時間もかかりすぎるため事実上困難です。
それゆえ、在留資格認定証明書がなく、立証に失敗してしまえば入国が認められずにUターンして帰国するしかなくなります。

 

どのような流れで取得するの?

上記の例で説明しましょう。
日本で働く外国人のビザの取得のために、まず日本の企業が必要な書類用意して、入国管理局で在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
通常、1ヵ月~3カ月かかります
手数料は必要ありません。
在留資格認定証明書を取得するために必要な書類は、申請する在留資格によって異なります。

※在留資格認定証明書交付申請書類一覧はこちら

次に、在留資格認定証明書を海外にいる外国人に郵送して、日本に来る外国人本人が、外国の日本大使館等でビザ申請の手続きをします。
このときに、気をつけなければならないのは、在留資格認定証明書には期限があるということです。
在留資格認定証明書は、発行後3カ月の有効期限が設定されています。
その期限は、ビザの発給までの期限ではなく、日本の入国までの期限です。
在留資格認定証明書の発行後3カ月以内にビザを発給されたとしても、日本に入国していない場合には在留資格認定証明書が無効となりますので気を付けてください。
そして、ビザが発給されて日本に上陸、審査の上、在留資格の付与(入国管理局)という流れになります。

 

まとめ

在留資格認定証明書は、在留資格に該当することを証明する文書です。
これを交付され上陸審査の際にこれを提示する外国人は、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
申請する場合は、外国人の親族である代理人や企業が行い、外国人本人が日本で申請手続きを行うのは例外的なケースです。


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