在留資格シリーズ~「技術・人文知識・国際業務」手続編~

在留資格シリーズ~「技術・人文知識・国際業務」手続編~

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには?

外国人が日本で働くためには、就労ビザと呼ばれるものが必要でしたね。
ここでは、実際に就労ビザの中でも最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためにはどのようにしたらいいのか?について説明します。

  • 大まかな流れは?
  • 手続きに必要な書類は?
  • 誰がどこに申請するのか?
  • その費用は?
  • 取得するまでの時間はどれくらいかかる?
  • 在留できる期間はどれくらい?

など、よくあるご質問にお答えいたします。

 

取得までの大まかな流れ

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をするときには、次の2つのパターンがあります。

  1. 海外に住んでいる外国人を呼びよせる場合
  2. 日本に住んでいる外国人を採用する場合
1.海外に住んでいる外国人を呼びよせる場合
    1. 出入国管理局にビザを申請する(※正式には「在留資格認定証明書交付申請」)

https://start-gyoseishoshi.com/visa-tetsuzuki/
※在留資格認定証明書交付申請書類一覧はこちら

    • 申請者:雇用主または、申請取次行政書士など
    • 申請先:企業(勤務地)の住所を管轄する出入国管理局
    • 申請手数料:なし
    • 標準審査期間:1~3ヵ月(もっと時間がかかる場合もあります)
  1. ビザが許可される(「在留資格認定証明書」が交付される)
  2. 在留資格認定証明書を海外に住む外国人従業員に送付する
  3. 海外の日本大使館等でビザの申請・取得(※1週間程度で発給されます)
  4. 来日
2.日本に住んでいる外国人を採用する場合

日本に住んでいる外国人を採用する場合は、すでに何らかの在留資格(ビザ)を持っているはずです。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている場合と、違う種類のビザを持っている場合では手続きが異なります。

A「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている場合(転職する場合)

この場合で、在留期間が3ヵ月以上残っている場合は、手続きをする義務はありません。
しかしながら、この場合でも「就労資格証明書」をとっておくことをオススメします。

一方、在留期間が3ヵ月を切っている場合は、できるだけ早くビザの更新をしましょう。

B「技術・人文知識・国際業務」以外のビザを持っている場合(「留学」や「教育」など)

会社で働く(入社)前に、在留資格の変更許可申請の手続きを済ませておく必要があります。
例えば、「留学」のビザを持っている留学生は「技術・人文知識・国際業務」のビザに変更した後でなければ、外国人の方は就労することができません

    1. 出入国管理局にビザを申請する(※正式には「在留資格変更許可申請」)
在留資格の変更許可申請とは?~基準や手続き方法は?~
☆在留資格の変更を希望する外国人は、地方出入国管理局に在留資格の変更を申請します。 ☆在留資格の変更の申請は、在留期間内であれば、いつでも申請できます。 ☆在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認めるのに相当の理由があるときに限り許可されます。(申請すれば必ずしも自分の希望どおりに許可されるわけではありません。)
    • 申請者:外国人本人または、申請取次行政書士など。
    • 申請先:外国人本人の現住所を管轄する出入国管理局
      (注)企業(勤務地)の住所を管轄する出入国管理局ではありません!
      例えば、大阪の大学に通う留学生が、東京の会社に就職する場合、今住んでいる大阪の出入国管理局に申請します。
    • 申請手数料:4,000円(許可されたときに収入印紙で支払います)
    • 標準審査期間:2週間~1ヵ月(もっと時間がかかる場合もあります)
  1. ビザが許可される(申請者にハガキが届きます)
  2. 出入国管理局で新しい在留カードをもらう
  3. 海外の日本大使館等でビザの申請・取得(※1週間程度で発給されます)
  4. 就労開始

 

申請に必要な書類

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請に必要な書類についても、以下のように3パターンあります。

  1. 海外に住んでいる外国人を呼びよせる場合
  2. 日本に住んでいる外国人が「技術・人文知識・国際業務」のビザに変更をする場合
  3. 「技術・人文知識・国際業務」のビザの更新をする場合

日本の出入国管理局では、外国人を雇用する会社や個人事業主を信用度に応じて、カテゴリー1から4までの4つの区分に分けています(=ランク付けして審査の内容に強弱をつけています)。

出入国管理局の審査上、カテゴリー1が最も信用度が高く、カテゴリー4が最も信用度が低いとみなされており、求められる審査資料もカテゴリー区分の数字が低くなるほどに増えていき審査が厳しくなります。

カテゴリー1は独立行政法人などの政府系機関や上場会社、カテゴリー2は未上場の大企業や中堅企業(業種や中身にもよりますが、従業員の給料を合計で1億円前後以上支払っているような規模)、カテゴリー3は中小企業と零細企業、カテゴリー4が新設会社のイメージです。

※なお、本来の基準となる表は非常にややこしいので、大まかな表にしました。詳しくは、表の下に記載のリンク先にサイトをご覧ください。

1の場合【在留資格認定証明書交付申請の提出書類】

詳細はこちら

2の場合【在留資格変更の許可請の提出書類】

詳細はこちら

3の場合【在留期間更新の許可請の提出書類】

※更新の申請は、在留期限の3ヵ月前から行うことができます。

詳細はこちら

 

「技術・人文知識・国際業務」で在留できる期間は?

現在、外国人が「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留できる期間は、5年、3年、1年、3ヵ月のいずれかになります。
この在留期間は、出入国管理局が申請人の勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。
申請すれば必ず自分の希望する期間が許可されるわけではありませんが、更新の許可申請のときに、その旨を申請書の「希望する在留期間」の欄に記入して申請することができます。

 

もし、不許可になってしまったら?

「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請をしたけれども、不許可になってしまったという場合も、不許可の理由によっては再申請することができます。
不許可になってしまう理由はいろいろあります。

  • 学歴や職歴の要件を満たしていない。
  • 職歴をきちんと証明できていない。
  • 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当していない。
  • 外国人従業員を雇うほどの業務量があるのか疑わしい。
  • 留学生時代にアルバイトの制限時間を超えていた。

再申請する場合には、不許可理由を確認した上で次なる戦略を立てましょう。

 

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のための申請には、たくさんの書類が必要だということがよくおわかりいただけましたか?
この手続きをスムーズに行うためには、なかなか一人だと難しいと思います。
また、留学生が就労する場合や、転職の際には、段取りよく手続きを進めなければ、就労することができなくなる可能性もあります。
申請には、余裕をもって準備しましょう。また、自分自身では難しいなと感じましたら、いつでもStart行政書士事務所にご相談ください。


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