
建設業許可をとるための条件は?
許可をとるには次の5つの条件をすべてクリアしなければなりません。
①経営業務の『管理責任者』がいること
②営業所に『専任技術者』がいること
③『財産的基礎』があること
④『営業所』があること
⑤『欠格要件に該当しない』こと
1.経営業務の管理責任者とは?
経営の責任者が必要です。
社長である必要はありませんが、常勤の役員である必要があります。
(個人事業主の場合には本人または支配人である必要があります。)
- 取得しようとする建設業種の経営経験が5年以上ある
- 業種にかかわらず、建設業の経営経験が6年以上ある
- 取得しようとする建設業種の経営を補佐した経験が6年以上ある
以上のどれかに当てはまれば、経営業務の管理責任者になれます。
※上記の経験とはただ単に「過去に飲食店を経営していた」とか「建設業者に従業員として働いていた」というのは認められません。
2.専任技術者とは?
専任技術者とは業務について専門的な知識や経験を持っている人で、営業所ごとに専属で業務に従事する人のことです。
- 取得しようとする建設業種に関する国家資格を持っている
- 取得しようとする建設業種に関して10年以上の実務経験がある
- 取得しようとする建設業種に関する指定学科を卒業し、かつ一定年数(3年もしくは5年以上)の実務経験がある
※細かい年数についてはお問合せの際にご説明します。
以上のどれかに当てはまれば、専任技術者になれます。
※上記は「一般建設業許可」の場合であって、「特定建設業許可」の場合には、もう少し条件が厳しくなります。
なお、1人技術者がいくつかの専任技術者を兼任することや、経営の責任者と専任技術者を兼任することもできます。
つまり1人だけの個人事業主であってもその事業主自身が経験の責任者と専任技術者になれる場合には、人を雇う必要はありません。
3.財産的基礎とは?
建設工事をきちんと請け負うことができるかどうか、必要最低限の資金が確保できているかが求められています。
簡単に言えば金銭的信用があることが条件として求められているのです。
- 純資産の額が500万以上あること
- 500万以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(これは更新時のみ)
※上記は「一般建設業許可」の場合であって、「特定建設業許可」の場合には、もう少し条件が厳しくなります。
4.営業所の存在
営業所については、明確に決められているわけではありませんが、きちんと請負契約ができる営業所が必要です。
※細かい条件については、いっしょに確認していきましょう。
5.欠格要件とは?
許可を出すのはお役所である以上、法律上好ましくない方には許可を出せないことになっています。
簡単に言えば、請負契約において不正な行為または不誠実な行為をするおそれがないことが条件になるわけです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない者
- 暴力団員や暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を不正に取得したり、営業停止処分違反をして許可を取り消された者
※上記は欠格要件の一部です。当てはまらないかどうかもいっしょに確認しましょう。