
改正貨物自動車運送事業法
2019年7月1日から、改正貨物自動車運送事業法の『荷主』関連部分の新制度が始まりました。
この法律の趣旨は、『トラックドライバーの働き方改革』を軸としたものです。
内容は、
- 荷主の配慮義務を新設
- 荷主がトラック運送事業者に対して法令を遵守して事業を遂行するために必要な配慮をすること
というものです。
例えば、違反例としては以下のようなものがあります。
- 荷主の都合により、長時間の荷待ち時間が恒常的に発生している場合
→過労運転防止義務違反のおそれあり - 適切な運行では間に合わない到着時間の指定がある場合
(〇〇時までに絶対に到着してね!でも時間的に厳しいけど)
→最高速度遵守義務違反のおそれあり - 積み込み前に貨物量を増やすように指示する場合
→過積載運行のおそれあり
上記のような場合に、国土交通大臣が荷主所轄官省庁等と連携して、トラック運送業者のコンプライアンス確保のために、荷主の配慮が重要であることを荷主へ働きかける、ということです。
荷主が違反原因行為をしていることを疑うにつき、相当な理由がある場合には荷主に対して「要請」を、要請しても改善されない場合には、「勧告・公表」を実施。
荷主に独占禁止法違反の疑いがある場合には、公正取引委員会への通知、も行うことになります。
なかなか新規参入が難しくなりそうな改正でしょうね。