運送業許可~ヒトの要件~申請できない時とは?

運送業許可~ヒトの要件~申請できない時とは?

人の要件は全部で4つになります。

①申請者
②運転手(ドライバー)
③運行管理者
④整備管理者

上記4つをすべてクリアしなければ、運送業許可の申請は出すことができません。

せっかく駐車場や事務所を手配したのに、人の要件が満たせないため許可申請が出せないと、とても大きな損失になってしまいますね。
そうならないように以下のような注意が必要です。
 

1.申請者が欠格事由にあてはまると申請できない!

申請者とは、事業主(個人の場合)・法人役員全員(法人の場合)を指します。
申請者は一定の条件にあてはまると、申請を出すことができません。これを『欠格事由』と言います。
欠格事由の具体的な内容は以下のとおりです。

  1. 運送業を営むのに必要な法律(道路交通法など)を守ること。
  2. 個人事業主や法人の役員全員が申請日の前後で、道路交通法などの違反で自動車の「使用停止」以上の処分を受けていないこと。
  3. 1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受け、その刑の執行が終わってから2年を経過していること。
  4. 運送事業(一般貨物運送事業または特定貨物運送事業)の「許可取消し」を受けた場合、取消しの日から2年を経過していること。
  5. 法人役員のなかに、上記1から4までのいずれかに当てはまる者がいないこと。

1~5のどれかにあてはまると申請ができません。
また「悪質な違反」いわゆる『飲酒運転』『ひき逃げ』『事業の停止処分』を受けた場合には許可申請ができません。

New! 2018年要件が改正されました
  1. 1年以上の懲役または禁錮以上の刑をうけ、その刑の執行が終わってから5年を経過していること。
  2. 運送事業(一般貨物運送事業または特定貨物運送事業)の「許可取消し」を受けた場合、取消しの日から5年を経過していること。

昨今の事故増加や悪質な運送業者を出さないための措置と考えられます。
 

2.運転手の要件をクリアしないと申請できない!

運送業許可においては、運転手(ドライバー)の要件も定められています。その内容は以下の通りです。

  1. 営業所には車両台数に応じた数の常勤の運転手がいること。
  2. 運転手は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入または許可申請時に加入予定であること(例外あり)。
  3. 車両台数分以上の運転手を雇用している、または許可申請時に雇用予定であること。
  4. 2ヵ月以内の雇用期間を定めて雇い入れる者でないこと。
  5. 日雇い、アルバイトでないこと。使用期間中の人。
    (使用期間中の人については14日以上を超えて引き続き使用される場合は除く)

※ただし、運転手(ドライバー)はアルバイトではダメですが、2カ月以上雇用する契約をしている派遣社員なら大丈夫です。つまり、2カ月以上の雇用契約を結んでいる人ならばパートでも認められます
 

3.運行管理者は1人以上いないと申請できない!

運行管理者とは、運行の安全を確保に関する業務を行う人で、運送業運営の要となる役割を担います。
運送業を行う事業所ごとに事業用自動車(トラック)の台数に応じた運行管理者資格を持った運行管理者を確保しないと運送業許可申請はできません。

運行管理者となるには、

  1. 運行管理者試験(8月と3月の年2回実施で6割以上の点数を取ること)に合格するか
  2. 5年以上の運行管理の経験があり、運行管理者の基礎講及び一般講習を年1回、通算5回以上受ける必要があります。

ちなみに、車両29台まで運行管理者は最低でも1人いれば構いません。
したがって、車両5台で運送業を始める場合は運行管理者の資格を持った者が1人いれば運送業許可申請はできることになります。
 

4.整備管理者も1人以上いないと申請できない!

整備管理者とは、自動車の整備・点検の実施、整備記録の管理、車庫の管理を行う人です。
常に自動車が運転できる状態にキープするという重要は役割を担います。
整備管理者になるには、

  1. 3級以上の自動車整備士資格を持っているか
  2. 運送業許可をもつ運送業者の下、2年以上の実務経験(トラックを整備したり点検したりなので、二輪車ではダメです)があり、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者です。

整備管理者は、運行管理者と違ってトラックの台数による人数に決まりはありません。
よって、トラックが何台であっても、1人確保できれば大丈夫です。


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