
日本の最先端技術で治療・健診を受けたい!「医療滞在」ビザとは?
- 「医療滞在」ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人および同伴者に対して発給されるものです。
- 滞在期間によって、「短期滞在」ビザか「特定活動」ビザ(医療、入院:12号)が変わります。
- 「特定活動」ビザの場合には、入院期間があることが必須となります。
「医療滞在」ビザって何?取得のための条件は?
①【医療の範囲と対象者】「医療滞在」ビザとは、日本の医療機関の指示による全ての行為が対象となります。 治療行為だけでなく、人間ドッグ、健康診断、検診、歯科治療、療養(温泉湯治を含む)等、幅広い分野が対象となります。 また、対象者は「一定の経済力を有する者」との定めがあり、申請時に銀行残高証明書などの書類が必要となります。
②【身元保証】
「医療滞在」ビザ取得のためには、日本側の身元保証機関による身元保証が必要です。外国人患者は、日本で受診または治療が予定されていることを証明する必要があります。 「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を申請時に提出しなければなりません。
※身元保証機関とは、経済産業省または観光庁がそれぞれ登録・管理する身元保証機関リストに掲載されている旅行会社、国際医療交流コーディネーターなどのことです。
※身元保証機関(登録旅行会社)のリストはこちら
※身元保証機関(登録医療コーディネーター等)のリストはこちら
③【滞在期間と在留資格】
滞在できる期間は、最長6ヵ月です。 治療や健診に必要な日数に応じて、15日、30日、90日、6ヵ月のいずれかになります。 ただし、在留期間が90日を超える場合には、入院が前提となります。 また、在留資格も滞在期間によって異なります。
1回の滞在期間が90日以内の場合→「短期滞在」ビザ
「短期滞在」ビザは1回に限り更新が認められます。よって、最長180日(90日×2回)の滞在が可能となります。 また、「短期滞在」ビザの場合、必要に応じて数次ビザが発給されます。 この数次ビザの有効期間は1年または3年で、有効期間内であれば外国と日本を行ったり来たりできます。 数次ビザを申請するためには「治療予定表」の提出が必要です。1回の滞在期間が90日を超える場合→「特定活動」ビザ(医療、入院:12号)
「特定活動」ビザの場合には、医療ビザを申請する前に「在留資格認定証明書」の取得が必要となります。 また、入院機関が発行する「外国人患者に係る受入れ証明書」「治療予定表」等の書類が必要となります。※上記すべてにおける詳細はこちら
「医療滞在」ビザの同伴者は親族じゃないとダメ?
「医療滞在」ビザで来日する外国人患者は、必要に応じて同伴者を同行させることができます。 同伴者は外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の人であっても、必要に応じて同行が可能です。 例えば、外国人患者の身の回りの世話をする人などですが、その場合には身元保証機関が外国人患者との間で「同伴者が必要」との合意が必要です。 なお、同伴者は就労することはできません。また、同伴者においても、1回の滞在が90日を超える場合には、「在留資格認定証明書」の取得が必要となります。「医療滞在」ビザの申請に必要な書類は?

※上記以外にも、個別に別途資料を求められることもあります。