
働くことができない在留資格~資格外活動許可とは~?
- 収益活動とは、報酬(給料やアルバイト代など)を得る目的で働くことです。
- 外国人は、在留資格で許された範囲を超えて収益活動を行うことが、法律で禁止されています。
- ただし、あらかじめ資格外活動許可を受けた場合には、その許可された活動に限って、収益活動を行うことができます。
(上記許可を受けずに、収益活動を行った場合には、刑罰の対象となります。)
収益活動を制限されている資格があるの?
在留資格とは、日本に在留する外国人が、一定の活動を行うことができる法律上の地位(資格)、または外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる資格のことで、1人1つだけ在留資格が与えられます。
そして在留資格は大きく、「活動内容系」の在留資格と、「身分系」の在留資格に分けられます。

前者には「活動内容に制限があり」後者には「活動内容に制限がない」という決定的な違いがありました。
さらに、前者には「働くことができる」資格と「働くことができない」資格に分けることができます。
例えば、「留学」という在留資格で日本にいる外国人は、働くことができません。
それは、働くために日本にきたからではなく、勉学に専念することが一番の目的だからです。
以下の表をご覧ください。
資格外活動許可って何?要件や手続きは?
では、働くことが認められていない在留資格(「留学」や「家族滞在」など)で在留する外国人が、アルバイトしたい場合には、どうすればよいのでしょうか?
その場合には、「事前に(あらかじめ)」『資格外活動許可』を受けることが必要です。資格外活動許可を受けた外国人は、その許可された範囲内の収益活動を行えます。
資格外活動が許可されるには、次の2つの要件が必要です。
- 資格外活動を行うことによって、本来の在留活動が妨げられないこと
(例えば、留学生がアルバイトばかりして、勉強しないということがないようにすること) - 臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること
(留学生が、学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合など)
したがって、いわゆる単純労働や風俗営業等で働くことは認められません。
そして、資格外活動が許可されると、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に、「許可」と記載されます。
なお、有効期限は現在の有効な在留期間の期限まで許可された活動内容を行うことができます。
手続き方法は、「資格外活動許可申請書」に在留カードを添付して、出入国管理局・支局に申請します。手数料は無料です。
留学生は別の条件があるって本当?
留学生は、一般的な資格外活動の許可と違う取り扱いがなされます。
留学生が学費等の必要経費を補う目的でアルバイトをする場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
夏期・冬期休暇など学校の休業期間中以外は「週28時間以内」という労働時間の制限があります。
※教育機関の長期休業期間中は、「1日8時間以内」となります。
資格外活動許可を得ずに行ったらどうなるの?
資格外活動許可を得ずに、それぞれの在留資格で許される活動範囲を超えて収益活動を行った場合には、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる」などの刑罰の対象になります。また、国外追放(退去強制)されることもあります。
なお、上記については、雇った人(事業主)や、あっせんした人(アルバイトを紹介した人)にも、「不法就労助長罪」が適用され、処罰されます。事業主には、懲役刑と罰金の両方が科されることもあるので、非常に注意が必要です。
資格外活動許可が必要ないときもあるの?
収入を伴う活動であっても、以下のようなときは許可を受ける必要はありません。
- 本業として行うのではない講演・講義・小説などに対する謝金、賞金、その他の報酬
- 日常生活に伴う臨時の報酬
- 家賃収入、株式の売買による収入など
まとめ
資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、不法就労として罰せられ、退去強制されることもあります。外国人の方は、自分の在留資格の範囲内の行動しかできないということを自覚し、アルバイトなどをする場合にはしっかりと許可を得ましょう。