
在留資格シリーズ~経営・管理~って何?具体的な手続きは?
- 会社経営・管理を行う外国人に「経営・管理」の在留資格が付与されます。
- 「経営」は日本で新たに事業を経営する場合や、すでに経営している企業の事業に参画する場合、または今までの経営者に代わって経営を行う場合があります。
- 「事業の管理」に従事する場合は、3年以上の経営管理の経験が必要とされます。
「経営・管理」ビザとは?
「経営・管理」の在留資格(ビザ)とは、「本邦(日本)において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格のことです。もう少し具体的にいうと、
- 外国人が日本国内で新たに会社経営を始める場合
- すでに営まれている事業に参画し経営する場合
- すでに営まれている事業の経営者に代わって会社経営を行う場合
です。
この在留資格に該当する人は、社長、取締役、事業の決定権を持つ役員などです。
実質的な決定権を持つのであれば、工場長や支店長などの社内組織の管理的業務に従事する立場の人も当てはまります。
(※何ら裁量権がない場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。)
なお、日本で事業経営ができる在留資格は、活動に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」および、学歴や職歴・年収などに高度な条件が求められる「高度専門職」の一部に限定されています。
「経営・管理」ビザ申請上の注意点は?
「経営・管理」ビザを申請するときに、最も気を付けなければならないのは、必要書類についてです。
なぜなら、出入国管理局は、経営管理能力を「申請書」のみで審査するからです。
逆に言えば、きちんとした「経営管理能力」を証明できる必要書類さえ準備しておけば、許可される可能性は高まります。
つまり、「経営・管理」ビザが取得できるか否かは、この「事業計画書」の内容にかかっていると言っても過言ではありません。
「経営・管理」ビザ取得の要件は?
「経営・管理」ビザには、実は学歴や職歴に関する条件はありません。
(※「事業の管理」に従事しようとする場合は条件があります。)
よって、経営者としての経験がなくても大丈夫です。
要件は、以下の通りです。
- 独立した事業用の事務所を確保していること
- 資本金又は出資の額が500万円以上あることor日本で常勤の従業員2名以上雇用すること
- 事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書で説明できること
- 必要な営業許可を取得すること
- 事業の管理者(支店長や出資をしていない雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理について3年以上の経験が必要で、かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること
それでは、条件を満たしているか詳しくみていきましょう。
【事業所の確保】
事務所や店舗が事業用に確保されていなければなりません。
その際、最も注意すべき点は、「法人名義で契約すること」と「使用目的を事業用にすること」です。
つまり、賃貸借契約者は設立した会社名義であることが必要で、個人名義はNGとなります。
また、使用目的も契約書等で「事業用」「店舗用」と記載されていることが必要で、居住用はNGとなります。
事業所の広さの規定はありませんが、事業に必要な設備や継続的な経営が求められますので、現実的に必要な設備を置くスぺースは必要でしょう。
また、注意すべき点は、飲食店などの店舗では、「経営・管理」ビザでは申請人本人が調理することは認められません。
よって、店舗内にパソコンなどの作業をする事務所スペースが必要となります。パーティションで区切っただけのスペースは認められませんので、あらかじめそのようなスペースのある物件を選ぶことが必要となります。
以下、事業所として認められるもの、認められないものをまとめました。
【一定以上の事業規模】
もうひとつ、重要なのがその会社が500万円以上の出資がある、または、日本に居住する2名以上の常勤従業員を雇用している必要があります。
出資については、申請人本人がひとりで500万円以上を出資することは求められていませんが、経営をするにあたっての出資比率が重要視されます。
よって実務上は申請人本人の出資が500万円以上必要です。
しかしながら、実際には自己資金だけで500万円が用意できない場合も多く見受けられます。
その場合には、創業融資を受けたり、本国の両親や親族などからお金を借りることも認められています。
その際には、親族等との関係性を示す公的書類や金銭賃貸借契約書、送金記録、などの書庫書類を出入国管理局へ提出することで、出資金の出どころを証明する必要があります。
日本に居住する2名以上の常勤従業員の、「日本に居住する」とは、「日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当します。
また、「常勤従業員」には、パートタイマー、派遣従業員は該当しません。
なお、「経営・管理」ビザを申請する外国人本人は、事業の「経営・管理」だけにしか携わることができませんので、実際に調理する人やホールスタッフの担当を確保しておかなければなりません。
ただし、出資額が500万円以上であれば、スタッフを2名確保することや、スタッフが日本人や日本人の配偶者等であることは必要ありません。
(外国人でもOKです)
【とっても大切 事業計画書】
さて、資本金500万円以上の会社を作って、事業所物件を確保すれば、「経営・管理」ビザを取得できるわけではありません。
申請者本人が、実際に経営者として日本で活動する必要があるので、事業の継続性・安定性について、具体的に事業計画書の中で出入国管理局に説明しなければならないのです。
事業計画を説明する面談がないため、日本語で書かれた事業計画書の書面だけで審査官の理解を得る必要があります。
「経営・管理」ビザを申請するときに提出する事業計画書の様式は、決まったものはありませんが、以下のような内容を記載しておくと認められやすいです。
- 売上高(商品・サービス・取引先別)、経費、利益
- 従業員数等の係数の推移と見通し
- 合理的な前提に基づく具体性のある業績予想数値
(具体的な営業品目、取引先など) - 事業が安定的に立ちゆく理由
- 販売ルート、仕入れ、価格設定、コスト
- 特殊なノウハウや知識、人脈、業務経験など
近年、「経営・管理」ビザは審査が厳しくなっています。
会社を作る合理的な理由や、事業計画を実現できるための、本人の経歴が審査で重要視されるようになりました。
これは、ただ単に日本に在留したいがために起業するのではないのか、その事業をやったことがないのに本当にその事業を継続して安定的に経営することができるのか、ということを確認するためです。
そのためにも、経営者の履歴書や申請理由書、事業計画書やさまざまな資料が、一貫性のあるものであることが求められます。
【必要な営業許可を取得すること】
最後になりますが、「経営・管理」ビザは、適法に営まれている事業であれば、事業内容に制限はありません。
飲食店の経営や貿易会社、観光業や不動産業など幅広く取り組むことができます。
ただし、事業を行うのに許可が必要な場合は、その許可をビザ申請前に取得しなければなりません。
【許可が必要な事業例】
- 飲食業→飲食店営業許可
- 旅行業→旅行業登録
- リサイクルショップやネットショップでの古物販売→古物商営業許可
- お酒の販売→酒類販売業免許
これらについては、会社設立の段階から準備しておく必要があります。
「経営・管理」ビザ取得の流れと必要な書類は?
「経営・管理」ビザの条件はクリアできましたか?
それでは、いよいよ必要書類を準備して申請の準備をしていきましょう。
ビザを取得して事業を開始するまでに何をしなければならないのか?時間はどれくらいかかるのか?など、会社の設立からビザの申請までの大まかな流れと、かかる時間について説明します。
【「経営・管理」ビザ取得までの流れ】
かなり時間がかかることがおわかりいただけましたか?
念入りな事前準備が必要ですね。
さて、次にビザ申請のための必要な書類について、以下の表をご覧ください。
申請書類もたくさんありますので、丁寧に準備していきましょう。申請書類についても、「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請同様に、カテゴリー毎に必要書類が異なります。
【「経営・管理」ビザ取得のための必要書類】
※他にも上記の書類以外の提出を求められることもあります。
詳細はこちら
まとめ
「経営・管理」ビザの申請は、他の在留資格の中でも難易度が高い部類に入ります。
しかし、きちんと実現性のある事業計画を立てて、安定して継続可能な事業計画を提示できれば、在留資格は付与されます。
上記に述べたように事業計画書が一番のポイントです。
事業を始める前に、明確なロードマップを作成し、資金的にも時間的にも余裕をもった準備をしていきましょう。
Start行政書士事務所では、外国人の方の起業をお手伝いいたします。