在留資格シリーズ~特定活動~って何?具体的な手続きは?

在留資格シリーズ~特定活動~って何?具体的な手続きは?

  • 他の在留資格に当てはまらない活動の受け皿として、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
  • 「特定活動」ビザで働くことができるか否かについては、「指定書」という書類に就労できる旨が記載されている場合のみ働くことができます。
  • 外国人留学生が、日本国内での就職率を高めるため、2019年5月30日から就職できる職種の幅が広がりました【特定活動(日本の大学卒業者)46号】。

「特定活動」ビザとは?

外国人が日本で活動する内容は、年々多様化してきており、そのすべての活動に対する在留資格を設定することは困難になっております。

そこで、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」、「日本人の配偶者等」などの、それぞれの資格には該当しない「その他の活動」として設定されているのが「特定活動」です。どうしてもその活動に在留資格を与えたい場合に登場するのが、この「特定活動」ビザです。

特定活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。

通常は新しく在留資格を新設するためには、入管法を改正しなければなりませんが、特定活動で日本の在留を認める場合には、法務大臣が決められるので、法改正が必要ありません。よって、時代のニーズに合わせたフレキシブルな運用が可能です。

該当例としては、「就職活動」や「インターンシップ」「ワーキングホリデー」、「アマチュアスポーツ選手」などがあります。

ちなみに、昨今大人気の「高度専門職」ビザも、以前は「特定活動(高度人材)」という在留資格でした。時代と共に高度人材のニーズが高まり、「その他の活動」という扱いから、立派なひとつの在留資格として独立したというわけです。

なお、在留期間は5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされています。つまりは最長でも5年ということになります。

 

「特定活動」ビザで働くことはできるの?

「特定活動」は、基本的には就労を前提としていません。
そのため、「特定活動」ビザを持つ外国人がすべて働くことができるわけではありません。

「特定活動」ビザを取得する際に、同時に「指定書」という書類がパスポートに添付されます。
この「指定書」に就労できるか否かが記載されています。就労できる旨が記載されていない場合は就労できません。

例えば「卒業後就職活動を行う留学生」は「資格外活動許可」がなければ就労(アルバイト)させることはできません。
許可がないまま働かせると不法就労になりますので、雇用した企業側も、不法就労助長罪に問われる危険性があるので注意が必要です。

一方で、「ワーキングホリデー制度による入国者」による外国人は時間の制限なく自由に就労することが可能です。

 

「特定活動」ビザにはどんな種類があるの?

「特定活動」は以下の3種類あります。

①入管法に規定された特定活動

法務大臣の告示(決めたもの)ではなく、入管法の中で規定されている特定活動のことです。(入管法の別表第一の五の表の下欄(イ~ニ)に掲げる活動)

詳しくはこちら

②告示特定活動

法務大臣があらかじめ告示している活動で、現在は46種類の活動があります。
※2019年12月末日時点

③告示外特定活動

あらかじめ告示されていませんが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。

【告示特定活動】
告示特定活動は2019年5月30日に新たに「特定活動(本邦大学卒業者)」が追加され、現在46種類の活動内容があります。
(※11、13、14号は削除されました。)
以下では、その中でも代表的なものをご紹介いたします。

 

【ワーキングホリデー:5号】
「ワーキングホリデー」とは、「日本で一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在費を補うために就労することを認める制度」です。よって、「活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内で報酬を受ける」就労は認められます。
「日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解する」ことを理由に許可されるものですので、風俗営業などで働くことはできません。
申請時の年齢が18歳以上30歳以下(韓国とアイルランドは25歳以下)であること、子どもを同伴しないこと、滞在当初の生計を維持できる資金があることなどの条件があります。
※詳細はこちら

【インターンシップ:9号】
「インターンシップ」とは、「学生が職業経験を積むために企業で働く制度」のことで、報酬ありで実習を行う活動です。インターンシップとして滞在できる期間は、1年を超えない(最長1年)期間で、かつ、当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内とされています。
※報酬なしの無償のインターンシップは、90日を超える場合が在留資格「文化活動」、90日以内の場合が在留資格「短期滞在」となります。
※詳細はこちら

【サマージョブ:12号】
「サマージョブ」とは、「夏季休暇などを利用して日本の企業で働いて報酬を得る制度」のことです。サマージョブは、インターンシップと似た制度ですが、最も大きな違いは「単位の取得が条件ではない」という点です。
また、期間もインターンシップは最長1年ですが、サマージョブは最長3ヵ月となっています。

 

【医療、入院:12号】
日本の病院で治療を受ける活動。入院期間があることが必須です。治療や健診に必要な日数に応じて、15日、30日、90日、6か月のいずれかになり、滞在期間は最長6カ月です。
※90日以内の場合が在留資格「短期滞在」となります。
※詳細はこちら

【建設就労者:32号】
2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う、建設需要の拡大に対応するために整備された告示です。緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、国内人材の確保のために開始された制度です。
過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年または3年を限度に在留できるようになりました。

 

【「高度専門職」で在留している外国人の配偶者:33号】
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に該当する仕事に携わることが可能です。

 

【造船就労者:35号】
高い国内生産率を維持して日本の輸出を支えている造船業が、急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、緊急かつ時限的措置として、国内人材の確保のために開始された制度です。

 

【本邦(日本の)大学卒業者:46号】
2019年5月に新たに告示された非常に条件のゆるい資格です。今までの制度では、外国人留学生が日本で就職する場合、就職先が専門的技術的な仕事の内容(いわゆるホワイトカラーの職種)でなければなりませんでした。よって、単純労働とみなされる職種で働くことは認められませんでした。
しかしながら、インバウンド需要の高まりにより、今まで就職できなかった業種、例えば、製造業等の現場、飲食店、スーパーやコンビニエンスストアなどのサービス業の現場などに就職することができるようになりました。(もちろん様々な条件はあります)

※出入国管理局からの詳しいガイドラインはこちら

※詳細はこちら

【告示外特定活動】
法律で規定された活動や告示で指定された活動以外の活動を指します。
はっきりと書いていない(告示されていない)ので、基準が明確でなく難しい申請です。
具体的には、以下のようなケースが告示外活動となります。

①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼びよせ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合に出国準備

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①【外国から呼び寄せたご両親】
「人道上の配慮」を理由として認められる活動ですが、明確な許可基準は公表されていません。想定される条件は下記の4点です。※「高度専門職」ビザの場合には例外的に許可されます。

  1. 一般的に高齢であること(70歳以上と考えられます)
  2. 何らかの病気を患っていて本国に面倒を見てくれる人がいないこと
  3. 日本での就労を予定していないこと
  4. 呼びよせる人に扶養する能力があること

※【注意】いきなり告示外特定活動のケースで「認定申請」により直接海外から呼ぼうとしても、受け付けてもらえません(申請書もありません)
※詳細はこちら

②【就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動】
すでに卒業した留学生が日本での就職活動を希望する場合も、「特定活動」ビザが許可される可能性があります。
下記の2つに分類されます。

(1) 継続就職活動大学生
「留学」の在留資格をもって在留し、日本の大学、大学院、短大、高等専門学校を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き就職活動を目的として日本へ在留を希望する人。

(2) 継続就職活動専門学校生
「留学」の在留資格をもって在留し、日本の専門学校を卒業した外国人(専門士の称号が必要です)で、かつ、卒業前から引き続き就職活動を目的として日本への在留を希望する人のうち、学んだ内容が、「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザに該当する活動と関連があると認められる人。
※日本語学校の学生は対象となりません。
※卒業後もアルバイトを続ける場合には、「資格外活動許可」が必要となります。
在留期間は、まず6か月の「特定活動」ビザが付与され、その後さらに1回の更新ができるため、最長1年間は就職活動を続けることが可能です。
※すでに社会人として働いている外国人が失業したときは、「特定活動」ビザへの変更を希望しても、原則、許可されません。一般の外国人は対象外だということになります。
なお、就職活動が無事に実を結び、内定を得た後に入社まで数カ月の待機期間がある場合もあります。その場合には、入社までの間は、「特定活動」ビザで滞在できますが、活動の目的が就職活動から待機に変わるため、指定書の中身が「待機」となる「特定活動」ビザへの変更許可の申請手続きが必要となります。
※詳細はこちら

③【在留資格更新が不許可となった場合の出国準備】
何らかの在留資格を持つ外国人が、その在留資格を更新してその申請が不許可になると、もはや日本に継続して在留することができなくなります。
また、不許可の時点で、すでに本来の在留期限が過ぎている場合には、オーバーステイということになってしまいます。
しかし、それはあまりにもかわいそうなので、「特定活動(出国準備)」ビザが付与されることになります。
「出国準備」とは、特に日本に滞在できる可能性のある人ではないけれど、母国に帰るのであれば、引っ越し準備のために30日間期限をあげるから、その間に帰国してくださいね、という意味です。

 

「特定活動」ビザの申請書類や手続きは?

「特定活動」ビザの申請書類は、申請する内容によって異なります。よって、審査期間も申請するビザによって変わります。
ここでは、比較的頻度が多い「サマージョブ」の場合の必要書類を記載します。

※「ワーキングホリデー」ビザの申請は、国外の日本大使館等に申請して交付されます。

  1. 在学証明書・・・1通
  2. 申請人の休暇の期間を証明する資料・・・1通
  3. 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書コピー・・1通
  4. 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料・・・1通
  5. 顔写真・・・1枚
  6. 在留資格認定証明書・・・1通
  7. 返信用封筒・・・1通
  8. パスポート及び在留カード(提示のみ)

※詳細はこちら

 

まとめ

「特定活動」ビザは、日本の国益に資するか、人道上その活動の必要性が一定以上認められる場合に許可される在留資格です。
特に法務大臣の告示は、かなりの頻度で更新されます。2019年に新たに追加された(日本の大学卒業者:46号)ビザのように、今後も新しい地位が確立される可能性がありますので、「特定活動」ビザはますます重要になってくると思います。

上記に述べたように事業計画書が一番のポイントです。

事業を始める前に、明確なロードマップを作成し、資金的にも時間的にも余裕をもった準備をしていきましょう。

Start行政書士事務所では、外国人の方の起業をお手伝いいたします。


タイトルとURLをコピーしました