
日本の大学を卒業した留学生の就職先は?【特定活動46号】
- 日本の留学生に朗報!!!2019年5月30日より、日本の大学・大学院を卒業した日本語能力の高い外国人留学生が、これまで禁止されていた製造業の単純労働や、飲食店、小売店などで働くことが可能になりました。
出入国管理局によるガイドラインはこちら
そもそも「特定活動」ビザって何だっけ?
「特定活動」ビザとは、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されています。
通常何らかの在留資格に当てはまらない場合でも、法務大臣より特別に許可された場合に在留することができるように設定された在留資格です。
現在告示されている特定活動は、全部で46種類あります。
「特定活動」ビザ(46号:本邦大学卒業者)って何?
46号ビザは、「特定活動」ビザのうち、「日本の大学や大学院を卒業した外国人が日本で就職するための在留資格」で、日本の大学を卒業又は大学院を修了した外国人の、日本での就職率を高めるため、2019年5月30日より新たに設けられた在留資格です。
これまで、外国人留学生の就職は狭き門でした。
日本の大学や大学院を出てから日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースがほとんどでした。
しかし、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、大学や大学院で学んだ内容(専攻)と就職先の業務内容が合致していないと、ビザ取得の要件を満たせず、また、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動になる業務に従事するのは認められていません。
そのため、就労ビザが取得できず、帰国せざるを得なかった留学生も多く、また、企業側としても、ほかの日本人学生と同様に、様々な部署で体験させる「総合職」として採用していきたいという希望があっても、上記のような事情によりビザが取得できず、採用を見送るしかない状況にありました。
そこで、企業の「インバウンド需要の高まりや外国企業等との懸け橋として活躍してほしい」という採用側のニーズと、学生側の「せっかく日本の大学を出たので、このまま日本で就職したい」という需要の受け皿として、「特定活動」ビザ(46号:本邦大学卒業者)が新設されたのです。
これにより、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは働くことができなかった、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等、インバウンド接客の仕事が可能になりました。いずれも、現在人手不足と言われている業種がほとんどです。
ただ、この46号ビザでは、現場の仕事のみに従事することは認められず、外国人のお客様の通訳や技能実習生への支持など、語学を活かした業務を兼務しなければなりません。
なんで「特定活動」46号ビザが作られたの?
日本における就職を希望する大卒以上の外国人留学生は全体の65%である一方で、日本の大学及び大学院を卒業した外国人のうち、実際に就職した人は30%という状態でした。
そこで、2016年6月に閣議決定された日本再興戦略で、「外国人留学生の就職率を3割から5割に向上させる。」という目標が告示されました。
この数値目標を達成するため「46号告示」を制定し大幅な規制緩和を行うことで、大学・大学院卒業後に日本に残りたい外国人の就労の選択肢が増やしたかったのではないかと考えられます。
「特定活動」46号ビザの取得要件は?
在留のために満たさなければならない条件は、大きく6つあります。
ひとつひとつ見ていきましょう。
①【学歴】
日本の大学を卒業、または、大学院の課程を修了して学位を授与されていること
※中退者や、海外の大学、短大、専門学校卒は対象になりません。学位を持たない場合には、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」での就労が考えられます。
②【日本語能力】
日本語の能力をもっていることが条件です。基準としては、日本語能力試験(JLPT)N1を取得している、または、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上であること
※例外として、大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した方は上記と同じ能力があると判断されます。
※JLPTは、N5からN1までのレベルがありますが、N1は最も高いレベルです。BJTは、J5からJ1+までのレベルがあり、そのうちJ2が条件となる480点以上に該当します。JLPTは、年2回、BJTは随時テストが実施されています。
わかりやすくいえば、日本語での会話にほとんど違和感がないレベルです。
③【雇用形態】
常勤の職員(フルタイムで働く)ことが必須の条件です。常勤であれば、正社員でも契約社員でも構いません。
※アルバイト・パートは対象にならず、常勤であっても派遣社員はNGです。
④【外国人の報酬】
日本人と同等以上の報酬であることが必須です。
会社の「給与規程」に照らして、基本給はもちろん、昇給額についても日本人の大卒、大学院卒の社員と最低限同じレベルでなければなりません。
また、母国での実務経験がある場合には、その経験が加味された報酬であるかも考慮にいれて報酬額を決定する必要があります。
⑤【日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること】
入社後の仕事内容が、作業を行うだけでなく、日本語を使って他の社員やクライアントとの間に意思疎通できる仕事でなければなりません。
つまり、作業の一部が日本語を必要としないものであっても、その他の業務で、日本語能力を活かしたものでなければなりません。
例えば、他の外国人の社員に対して、上司の日本語の指示を伝えたり、会社を訪れた外国人のお客さんに対応した上で、日本人の社員に伝えたりするなど、日本語能力を職場で発揮できる業務内容でなければいけません。
要は、単純労働のみでは許可されないということです。
⑥【日本の大学で学んだことを活かせる仕事であること】
従事する仕事内容が、大学、大学院で学んだ内容が含まれていることが条件です。
または、将来的にそのような内容の活動に従事することが予定されていることが見込まれている必要があります。
ただ、大学の学部学科、大学院の専門分野について、高度な専門性が求められるというよりも、日本の大学、大学院で習得した幅広い知識や応用的能力等を活用できる仕事であることが条件です。
⑦【その他】
上記①~⑥以外にも、いくつか重要なポイントを紹介します。
◆十分な仕事量があること
◆適切な勤務場所が確保されていること
◆素行不良でないこと
「特定活動」46号ビザの具体的な仕事は何がある?
①飲食店の接客スタッフ
飲食店に採用され、店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うものです。
それに併せて、日本人に対する接客を行うことを含見ます。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
②工場のラインワーカー
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うものです。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
③小売店の接客販売
小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うものです。
それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことを含みます。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
④ホテルや旅館のスタッフ
ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うものです。
それに併せて日本人に対する接客を行うことを含見ます。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
⑤タクシードライバー
タクシー会社に採用され、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら 通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するものです。
それに併せ て、通常のタクシードライバーとして乗務することを含見ます。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
⑥介護スタッフ
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するものです。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
禁止されている職業は?
弁護士や公認会計士のような法律上資格を有している人しかできない業務および、風俗関係業務に従事することは認められません。
もちろん、単純労働のみの仕事に従事することは認められません。
「特定活動」46号ビザの転職者を雇用する場合の注意点は?
外国人を雇用する場合には、通常、在留カードをチェックすればいいです。
しかしながら、特定活動46号ビザで在留する外国人の場合、在留カードには「特定活動」としか記載されていません。
つまり、在留カードを見ただけでは該当するかどうかはわかりません。
よって、必ずパスポートに添付されている「指定書」を確認し、転職等で活動先の機関(会社等)が変更になった場合には、在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
「特定活動」46号ビザとその他の就労ビザとの違いは?
※以下、よく聞かれる「就労ビザ」を比較して一覧表にしました。
※家族の帯同は、配偶者と子を意味し、親や兄弟姉妹は含まれません。
表の右に行けば行くほど、要件が厳しくなりますが、活動内容は広がる傾向にあります。
また、「特定技能」ビザでは、単純労働が認められますが、14業種に絞られている点(ただし、免税店・小売店での就労は不可)、「特定活動」46号ビザでは、単純労働のみは認められませんが、業種や職種に制限がないという大きな違いがあります。
家族はいっしょに日本に来ることができるの?
上記の表のように、「特定活動」46号ビザで滞在する配偶者と子は、「家族滞在」ビザではなく、「特定活動」47号ビザという、同じ特定活動ビザで在留することになります。
この在留資格を取得すれば、「家族滞在」と同じように、日常的な活動が認められます。
アルバイトをする場合にも、「資格外活動許可」を得れば可能となります。
「特定活動」46号ビザで外国人を雇用するメリットは?
①【即戦力が期待できる】
このビザで採用できる人は、少なくとも4年以上は日本に在留しているので、日本の文化やコミュニケーション能力に長けていると考えられます。
また、語学力も高いので、即戦力が期待できるでしょう。
②【採用・管理しやすい】
「技能実習」や「特定技能」で雇用する場合には、監理団体や特定支援団体といった、第三者機関の介入がありますが、そのようなしばりがない分、日本人と同じように採用活動ができます。
③【長期間雇用できる】
「技能実習」や「特定技能」(特定技能2号を除く)の場合と異なり、在留資格の更新に制限がないため、仕事がある限り日本に在留することができます。
よって、長期的に雇用することができるので、会社側も将来的な展望も立てやすいでしょう。
「特定活動」46号ビザの【申請書類】は?
※以下、わかりやすく一覧表にしましたのでご参照ください。
まとめ
入管法が改正され、2019年5月から、一部の単純労働に携わる外国人を雇用できるようになったことは、非常に大きな改革といえます。
日本にいる留学生の就職の幅が広がったことによって、今後ますます日本に在留する外国人や、日本に入国する外国人の方の働き方の選択肢が増えます。
「技能実習」「特定技能」、そしてこの「特定活動」46号ビザのメリット・デメリットをきちんと理解した上で申請することが大切となります。