
パスポートとビザと在留資格の違いは?(はじめにお読みください)
昨今のグローバル社会に伴い、日本に来る外国人の方もたくさんいらっしゃいます。
その中で、日本のことが気に入り「日本に住みたい」と思われる方も出てきています。
しかし、日本に観光に来るのは簡単ですが、「日本に住むこと」は簡単にはできません。
日本に住むためには、どのような目的で日本に住むのかを役所(行政)に申請して、「在留資格」という名の許可を得なければならないのです。
では、その「在留資格」とは、どのようなものなのかを、パスポート・ビザ・在留資格との違いと併せて、わかりやすく解説します。
パスポート(旅券)とは?
まず始めに、外国人が日本に旅行・滞在するときに、絶対に必要なものがパスポート(旅券)です。
パスポートは、その国が本人の国籍・人物を証明し、渡航先の国に対して、入国・滞在についての便宜の供与と、自国民の保護を依頼する文書です。
日本に入国する外国人は、日本に入国するときに、有効な旅券(有効期限内のもの)を持っていなければなりません。
簡単に言うと、「うちの国民だから大切にしてあげてね」という文書です。
ビザ(査証)とは?
外国人が日本に入国するときに、パスポートだけでは足りません。
原則として「ビザ(査証)」が必要になります。入国する際に必要なものです。
外国人が日本に入国するためには、有効なパスポートを持っていることと、その外国人が正当な理由と資格があって旅行することを、海外の日本大使館や領事館などが確認している(発給する)ことが必要です。これがビザです。
例えば、中国の人が日本に入国するときには、中国の日本大使館や領事館に行って、ビザを発給してもらうようお願い(申請)します。
そして、中国の日本大使館などが、その中国人のパスポートの有効性の「確認」をしてから、その外国人が日本に入国しても問題ないという「推薦」をします。
つまり、ビザとは、日本大使館によるパスポートが有効であるという確認と、日本への入国を推薦することです。
短期間の滞在を予定する外国人については、ビザが免除されている国もあります。
ただし、その場合でも日本に中長期間滞在する予定の外国人は、来日前にビザを取得して、入国・上陸することが必要です。
ビザ免除国はこちら

在留資格とは?
ビザと在留資格は全く異なるものです。
在留資格は、外国人の入国・在留の目的に応じて与えられる資格で、現在38種類あります。入国した後に必要な資格です。
大きく「活動内容系」の在留資格と「身分系」の在留資格に分けられます。
在留資格とは、日本への入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことです。
在留資格は現在38種類あり、外国人はこの資格の範囲内で活動することができます。外国人が日本で行う活動(勉強する・働く・日本人と結婚するなど)によって、取得する在留資格は変わります。1人1つの在留資格が与えられます。
また、在留資格は大きく「活動内容系」の在留資格と「身分系」の在留資格に分けられます。
在留資格の種類一覧はこちら
活動内容系資格
「活動内容系」の在留資格とは、「外国人が在留資格の範囲内で定められている活動ができる資格」を指します。
それぞれの在留資格には、取得するための条件が決められています。逆に言えば、この38種類のどの在留資格の条件にも当てはまらない外国人の方は、日本に来て働こうと思っても働くことはできません。
ひとつ、例を紹介しましょう。
例えば、プログラマーとして日本の会社に就職する場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を与えられます。これは、「プログラマーとして」日本に在留する許可を与えられたものなので、勝手に会社を経営したり、許可なく飲食店でコックをすることはできません。
また、「外国人が美容師として日本で働けますか?」という質問をよく受けますが、美容やメイク、ネイルなどの分野については、該当する在留資格がないため許可されません。
したがって、美容系の専門学校を卒業して就職先が決まっても働くことができないということになります。
もし、美容師として働きたいのであれば、日本に帰化(日本国籍を取得)するか、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」などの在留資格を取得するしかありません。
身分系資格
「身分系」の在留資格とは、「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」です。
例えば、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」という立場になった場合に与えられる資格です。
この在留資格は、活動内容に制限がないという点が一番の特徴です。

まとめ
ビザと在留資格の違い
【ビザ(査証)】
- 外務省が取り扱う
- 海外の日本大使館などが発給する
- 外国人が日本に入国した後の日本に滞在する理由が書いてある
在留資格を与えるための推薦状
【在留資格】
- 法務省が取り扱う
- 日本の出入国管理局が許可する
- ビザに記載された日本での滞在理由に限定して在留資格を与えて入国を許可する
入国後に外国人が適法に日本に滞在するための資格
ビザは、「外務省から法務省への、在留資格を与えるための推薦状」です。しかり、外務省(日本大使館)にも法務省(入国管理局)にも独自の審査基準がありますので、ビザがあれば必ず在留資格が与えられるわけではありません。
ビザは入国審査(上陸審査)のために必要なものですから、入国した後には無効となります。入国チケットみたいなものですね。代わりに、入国審査の際に与えられた「在留資格」が、入国後に日本に在留する根拠(証拠)となります。