在留資格の変更許可申請とは?~基準や手続き方法は?~
- 在留資格の変更を希望する外国人は、地方出入国管理局に在留資格の変更を申請します。
- 在留資格の変更の申請は、在留期間内であればいつでも申請できます。
- 在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認めるのに相当の理由があるときに限り許可されます。
(申請すれば必ずしも自分の希望どおりに許可されるわけではありません。)
在留資格の変更は具体的にどうやればいいの?
在留資格を有する外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格の変更を受けることができます。
例えば、留学生が卒業して企業に就職する場合に、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更するような場合です。
このときに、気を付けなければならないのは、希望する在留資格への変更は可能かどうかという点です。
※「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」はこちら
※すべてに共通する在留資格の変更許可申請についてはこちら
また変更許可申請時に使用する書類ですが、変更したい在留資格によって、使用する変更許可申請書が異なります。
※在留資格変更許可申請書についてはこちら
さらには、日本でどのような活動を行うかによって、申請書以外に提出しなければならない書類が異なります。
※日本での活動内容に応じた申請資料についてはこちら
すべての資料がそろったら、現在持っている在留カードとパスポートの提示が必要になります。また、資格外活動許可を受けている外国人は、これも提示する必要があります。
在留資格の変更の許可基準は?
在留資格の変更の可否は、「基準省令」というものに基づいて判断されます。この審査は日本に来るために取得した「在留資格認定証明書」の交付と同じ基準です。
つまり、外国人が日本に入国するときに在留資格を決めるための審査と、日本に在留している外国人が現在の在留資格を変更するときの審査は、原則、同じ基準で行われるということです。
それだけ、在留資格を変更することは大変な手続きであるということですね。
変更申請から許可までの流れは?
申請が受理されると、申請受付票が交付されます。この受付票には「申請番号」が記載されています。
申請後、審査状況を問い合わせる際にこの申請番号が必要となります。
出入国管理局に確認に行く際にも必要となりますので、なくさないようにしましょう。
在留資格変更許可申請にかかる期間は、基本的に2週間~1ヵ月程度となっていますが、申請内容によっては2ヶ月以上かかる場合もあります。
申請結果が出ると申請書といっしょに提出したハガキが送られてきます。
このハガキには「許可」「不許可」は明示されていませんが、ハガキの記載から予想できます。
許可される場合は、「一定の期限までに出頭してください」と記載され、手数料の該当箇所にレ点がつけられます。
手数料を払う必要があるイコール許可されたとの認識となります。
(なお、手数料は「在留期間の更新許可申請」と同じ4,000円で、許可されるときに支払います。)
それに対して、不許可の場合は、ハガキに、白く大きなシールが張られ、その上に「指定された日時にお越しください。
ご不明な点があれ○○部門までにご連絡ください。」と記載され、手数料には、レ点がされていません。
不許可と思われるハガキを受け取ったら、すぐに不許可の理由を聞きに入国管理局(以下「入管」)に向かいます。
入管から正式に結果を告知されるのは、入管職員と面談したときです。その時、申請が認められない理由について、入管職員から説明をきくことができます。
理由を聞いて、資料の再提出などで許可される場合、処分を不服として裁判で争う場合、出国するなどいくつかの選択肢を考える必要があります。
もし不許可になったらどうすればいい?
在留期間更新許可が認められないような場合、このままではその外国人は、処分のあった日または、従前有していた在留資格の在留期間満了から2か月間経過の時点のいずれか早い日以降は、不法在留となります。
こうした事態を避けるために、入管職員が申請に対する不許可理由を説明する場で、出国準備などの「特定活動」「短期滞在」への在留資格変更を行うという手続きで、不法在留にならないようにします。
出国準備の特定活動の更新は通常認められません。
この間に、改めて在留資格変更・在留期間の更新許可申請を行ったり、一度、出国して、在留資格認定証明書等を取得した後、希望していた在留資格で再来日をするなどの対策を講じる必要があります。
まとめ
在留資格変更許可申請は、基本的に現在何らかの在留資格を有し日本に在留している外国人が行う手続きですので、当然変更申請の際の審査では今までの日本での生活状況も審査されます。
例えば法令を遵守しているか、納税の義務は果たしているか等です。
よって、変更許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を行うと、「資格外活動」として違反を問われ、許可されないこととなります。
将来的に在留資格の変更を考えている方は、現在の在留資格を超えた活動をすることなく、法令を守って在留しましょう。