在留期間の更新許可申請とは?~基準や手続き方法は?~

在留期間の更新許可申請とは?~基準や手続き方法は?~

  • 活動内容に変更がなければ、現在の在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受けることができます。
  • 在留期間の更新の申請は、現在の在留期限の3ヵ月前からできます。
  • 在留期間の更新は、法務大臣が更新を適当と認めるのに相当の理由があるときに限り許可されます。
    (申請すれば必ずしも自分の希望する期間が更新されるわけではありません。)

在留期間の更新は具体的にどうやればいいの?

日本に在留している外国人は、『現在与えられている在留資格を変更することなく、在留期間の更新の許可を受けることができる』としています。
これは、活動内容に変更がない、ということが前提です。
つまり、「留学」の在留資格で日本にいる外国人は、同じ「留学」の資格で申請する必要があります。
ですから、例えば留学生(在留資格「留学」)が卒業後に就職して、働く(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)場合には、「在留期間の更新」ではなく、「在留資格の変更」を申請して許可を得ることが必要です。
この手続きをしないと、不法滞在となりますので忘れずに手続きをする必要があります。

それでは、具体的な手続きはどのように行えばいいのでしょうか?

※すべてに共通する在留期間の更新許可申請についてはこちら
※在留期間の更新許可申請(日本人の配偶者等)についてはこちら

 

更新申請から許可までの流れは?

更新申請の場合、申請者が日本にいることが前提ですので、本人自身が申請を行うのが原則です。ただし、申請取次行政書士や企業内の取次者などが更新申請を行うことができます。また、外国人本人が16歳未満の場合などは、家族による代理申請が認められています。

更新の申請は在留期限の3ヵ月前から行うことができます。在留期限直前に行うことは避けて、余裕をもって申請することが大切です。
更新の際には、通知書やパスポート、現在の在留カードその他必要書類を持参します。

更新申請をする期間は、同じ期間の申請をするのが原則です。
現在よりも長い期間の在留を希望する場合には、「希望する在留期間」の欄に「1年」を「3年」にしたい旨を記載します。
なお、在留期間の上限は「5年」となります。

【注意!】
「短期滞在」の在留資格で在留している人は、入国が容易なため、特別の事情のない限り在留期間の更新は認められません。

許可・不許可の判断が出るのにかかる期間は、基本的に2週間~1ヵ月程度です。
そして書類審査の後、在留資格の更新が許可されると、「通知書」が送られてきます。その際、手数料として4,000円を支払います

 

もし不許可になったらどうすればいい?

更新の許可申請が不許可になった場合は、もはや日本にいることはできなくなります
そのときには、日本から速やかに出国しなければなりません。
在留期間を過ぎても出国しない場合には、退去強制(むりやり国外に出される)の対象となります。

なお、不許可になる人が早期に出国する意思があるときには、在留資格を「特定活動」に変更する手続きを行って、出国するまで日本で適法な状態で過ごすことができます。(退去強制の対象となりません。)
就労しないことを条件に、1ヵ月の在留が認められます。
これは、退去強制を行わずに、本人の自発的な出国を促すためにとられているものです。
退去強制となった場合、その後5年間は日本に入国できません

 

まとめ

在留期間の更新を申請した後、審査を経て許可されるまでの「標準期間」は、2週間~1ヵ月程度です。
したがって、余裕をもって手続きをすることが重要となります。
そうしなければ、せっかく大変なハードルを越えて日本に来たのに国外へ強制的に出されることになってしまうからです。


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