在留資格があることを証明するものは?~在留カードとは?~

在留資格があることを証明するものは?~在留カードとは?~

在留カードとは?


在留カードとは、中長期在留の外国人が、「在留に係る許可が行われたとき」に交付されるカードです。
中長期在留者とは、日本人と結婚している方(日本人の配偶者等)や、企業にお勤めの方(技術・人文知識・国際業務)、技能実習生などの方々です。
観光目的など、日本に3カ月以下の短期間しか滞在しない外国人や「短期滞在」の在留資格の人には、在留カードは交付されません。
外国人のパスポートに「在留資格・在留期間などが記された証印シール」が貼られることで、在留に関する許可が行われます。
在留カードには、偽造防止のためにICチップが搭載されていて、カード面に記載された事項の全部または一部が記録されています。

 

在留カードには何が書いてあるの?


在留カードには、氏名・生年月日・性別・国籍・地域・在留資格・在留期間・就労の可否などが記載されています。
16歳以上であれば写真も貼られます。
記載事項に変更があった場合には、変更の届出が義務づけられています。
※「特別永住者」の在留資格の人には、在留カードではなく「特別永住者証明書」というものが交付されます。
(「特別永住者」とは、第二次大戦中に、日本の占領下で日本国民とされた在日韓国人・朝鮮人・台湾人の人たちが、敗戦後の1952年のサンフランシスコ平和条約で朝鮮半島・台湾などが日本の領土でなくなったことにより、日本国籍を離脱しました。その在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫について、日本への定住などを考慮したうえで、永住を許可したのが、特別永住者です。)

 

在留カードの有効期限は?

在留カードには有効期限があります。以下の通りです。

 

在留カードの取得手続き・届出が必要なときは?

  • 在留期間更新許可申請とは、在留カード表面の満了日前に有効期限を延長する申請です。
  • 在留資格変更許可とは、留学生が卒業して企業に就職する場合に、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」とう在留資格に変更するような場合です。

 

在留カードを持ち歩いていないとどうなる?

在留カードは、常時携行することが法律で義務づけられています。
在留カードを持ち歩いていない場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

まとめ

在留カードは、日本に在留する外国人にとっては命の次に大切なものと言っても過言ではありません。
常に肌身離さず持ち歩きましょう。


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