ワーキングホリデーって働けるの?就労ビザへ変更できるの?
- 「ワーキングホリデー」制度とは、休暇目的の入国および、日本での滞在期間中に、滞在資金を補うための就労を認める制度です。就労時間についての制限はありません。
- 滞在期間は、国ごとに上限が決められおり、1年または6ヵ月です。なお、すでに日本にいる外国人が「ワーキングホリデー」ビザへ資格変更することは認められません。留学生が大学等を卒業して、引き続きワーキングホリデーで日本に在留することはできません。
- 「ワーキングホリデー」ビザから、就労ビザに変更するためには、「技術・人文知識・国際業務」などの就労条件を満たしていれば可能です。
「ワーキングホリデー」って何?
「ワーキングホリデー」とは、休暇目的の入国および、日本での滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための就労を認める制度です。
ワーキングし(働き)ながら、ホリデー(休暇を楽しむこと)が認められているということですね。
日本では、1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在23ヵ国・地域との間で同制度を導入しています。(2019年4月1日現在)日本でワーキングホリデービザを取得する人数は、合計で年間約1万5千人に上ります。
代表的な国では、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、カナダ、香港、台湾などがあり、2019年にはリトアニアも加わりました。
「ワーキングホリデー」ビザを取得できる条件は?
外国人がワーキングホリデーで日本に滞在するときには、「特定活動」ビザ(ワーキングホリデー:5号)を取得する必要があります。
国や地域によって査証発給条件に多少の違いがあります。
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以下、大まかな条件となります。
- 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
(オーストラリア,カナダ及び韓国との間では18歳以上25歳以下ですが,各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。また,アイスランドとの間では18歳以上26歳以下の方が申請可能です。)。 - 子又は被扶養者を同伴しないこと。
- 有効な旅券と帰りの切符(又は切符を購入するための資金)を所持すること。
- 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- 健康であること。
- 「以前にワーキングホリデー」ビザを発給されたことがないこと。
「ワーキングホリデー」で就労できる範囲と滞在期間は?
「ワーキングホリデー」ビザでは、就労できる職種に制限はありません。また、留学生のアルバイトのように週28時間以内なでの時間的制限もありません。
ただし、風俗営業等への業務に就くことはできません。これらの業種での就労は退去強制事由に該当します。
また、滞在できる期間は、6ヵ月または1年で、更新はできません。
他に注意点はある?
イギリス、アイルランド、フランス、香港、台湾、ノルウェー、ポーランドなどの一部の国(地域)では、ワーキングホリデーの査証発給に際して、「滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること」という条件が付されています。
よって、再び日本で就労してもらいたい場合には、一度帰国してから新たに呼び戻す必要があるので注意が必要です。
「ワーキングホリデー」ビザから就労ビザに変更するための条件は?
「ワーキングホリデー」ビザを利用して日本に滞在する外国人の方は、原則1年経つと自分の国に帰らなければなりません。
でも、そのような外国人の方をそのまま正社員として働いてもらうためにはどうしたらいいのでしょうか?
まず「ワーキングホリデー」ビザの場合、接客業などの簡単な業務を行っていることが多いですが、このような単純労働やサービス業の場合、就労ビザはおりません。
「ワーキングホリデー」ビザでは、大学卒業などの要件がないため、「技術・人文知識・国際業務」で求める学歴等を満たしているかどうかの確認が必要です。
就労ビザでは、専門的な知識や技術が求められる業務に就く必要がありますので、そのような条件をクリアしている場合にのみ就労ビザへ変更することができます。
就労ビザに変更する手続きは?
申請するタイミングは、「ワーキングホリデー」ビザの在留期間が切れる前ならば、いつでも大丈夫です。
申請中であれば「ワーキングホリデー」ビザの有効期限の2ヵ月後までならば、日本に在留することができます。
ただし、有効期限が切れた後に、就労ビザへの変更申請が不許可になった場合には、再申請することが出来ずにそのまま出国しなければなりません。
申請は、早ければ早いほどいいでしょう。
まとめ
「特定活動」ビザの中でも、「ワーキングホリデー」ビザは利用頻度が高いものです。
また、対象国によって年齢制限などの要件が異なりますので、ビザ取得に当たっては、法務省や外務省の公表する資料の確認などが必要です。